教えて!しごとの先生
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コンビニの夜勤中、よく事務所でスマホを見たりしてサボっていたのですが、先日それが店長にバレてしまいました。

コンビニの夜勤中、よく事務所でスマホを見たりしてサボっていたのですが、先日それが店長にバレてしまいました。防犯カメラを遡って確認したらしく、「9月中にサボっていた日のバイト代は無しにする」と言われたのですが、これは違法ではないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 賃金カット可能なのは1日の賃金の半分か、月の賃金の1/10までです。 それ以上に支払われない場合は違法に当たります。労働基準監督署に違法な賃金カットだと告発しましょう。アトムホウリツジムショッ

  • それは仕事とは言えないですね。スマホ見たり事務所でサボったりと。労働基準監督署に聞いてみてはいかがですか?ただ、やはり給料の支払いはしないといけないと思います。

  • 懲罰として賃金を引くことは 就業規則に懲罰として規定していなければ引けませんし それは従業員にも周知していなければなりません。賃金は全額を通貨で支払うのが原則です。本人に落ち度があった場合でも懲罰による減給は一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはならないことになってますまた総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の一を越えてはならないともなってます。なので月給30万円の人に懲罰として賃金を引ける金額は3万円、かつ5000円以下なので1回の懲罰では5000円しか引けません。お前はサボっていたから給料引くからといきなり通告してそんな金額を引いた場合、貴方が法違反として労働基準監督署に申しますと店長が罰せられます。

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