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賞与の社会保険料について 現在給与計算について勉強中で、実務経験はない者です。 日本年金機構のホームページの…

賞与の社会保険料について 現在給与計算について勉強中で、実務経験はない者です。 日本年金機構のホームページの下記の内容に関して、質問があります。https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html 『事業主が被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。この届出内容により標準賞与額が決定され、これにより賞与の保険料額が決定されるとともに、被保険者が受給する年金額の計算の基礎となるものですので適切な届出をお願いします。』 とのことですが、この被保険者賞与支払届は、賞与の社会保険料を決定するために提出するものですよね? ですが、「支給日より5日以内に」という文言から、賞与を支給した後に提出する書類として解釈できます。 では、賞与支給時の明細書に記載してある控除した社会保険料は、どの時点で計算したものなのでしょうか? 支給日より5日以内に社会保険料を決定する書類である賞与支払届を出すはずなのに、私の理解では、支給日時点で社会保険料が記載された明細書が発行されていることに疑問を持ち、質問に至りました。 実務経験がありませんので、トンチンカンなつまらない質問に思われるかもしれませんが、ご教示いただければ幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    どういう計算式かはわかりませんが、毎月の給与の額と、賞与の額で、社会保険料額は計算できます。 多くの会社は給与ソフトを使っていますから、賞与額をソフトに入力すると、社会保険料は自動で計算され、それを控除します。 そのあと賞与額を健康保険組合に報告すると、組合が事業者に請求する額が決まります。 ソフトで自動計算して賞与から控除した社会保険料と、組合が事業主に請求する社会保険料は同額になりますから問題ありません。

    mom********さん

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