消防用設備に関して、定期的な点検とその結果の報告をする義務を負うのは防火対象物の関係者(所有者、管理者または占有者)です。末端の設備担当者の責任ではありませんし、防火管理者の責任でもありません。 【参考】消防法17条3の3 第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の"関係者"は、当該防火対象物における消防用設備等について (中略) 当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。 少なくとも法的な観点から見て、消防目線ではそう言う見解になります。内部で誰が任されてたとかは知りません。任された人はやらないといけないでしょうが、最終的な責任は関係者(所有者、管理者または占有者)にあります。
2人が参考になると回答しました
はい。おかしいですね。消防署は未提出ら分かっても、貴方の会社の誰が担当しているかまでは分からないはずです
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