解決済み
2022年10月から育休変更で質問です。出産予定日が11月初旬で、旦那が産後パパ育休を分割して月末の11月30日、12月末日、育児休業を1月末日、2月末日にそれぞれ1日だけ取得した場合、社会保険料免除は4回受けられるのでしょうか?
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10月から社会保険の免除もガラッと変わります。 なので1日だけの取得は賞与は免除されませんが、月末1日の毎月の社会保険免除は継続されるようです。 ただ、12月の末日を1日というところですが、12/31は会社の稼働日ですか? 1日だけ取る場合に注意するのは、そもそもその日が会社の稼働日かどうかです。会社の公休日のみを育休にすることができないため、12/31が会社のそもそものお休みであれば育休にはできず、その月の社会保険料は免除となりません。 11.1.2月は平日なので、平日出勤の会社であれば大丈夫かと。 また、大前提は会社がそのやり方を認めてくれるかどうかなので、そこは会社からokをもらってください。
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