解決済み
育児休業給付金について教えてください! 現在育休中で来年の5月には復帰予定です。 元々副業する予定はなかったのですが勤めている職場に声をかけてもらい、現在同じ職場で副業をしています。念のため、ハローワークに問い合わせわたしの給料から40000円以上稼ぐと育休が0になると言われ、 月40000円以上稼がないように気をつけてますが、給料が支給されるのが2ヶ月に1回になるので最大80000円が入金されることになってしまいます。 これは会社側が申告してくれれば問題ないんでしょうか? それとも2ヶ月分の給料だったとしても 40000円以上の入金だからアウトなのでしょうか、、、
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まず疑問点が、同じ職場で副業とはどういうことでしょうか?? 労使ではなく委託という感じですか?? 労使(雇用関係)であれば2ヶ月に1回の給与支払いは法律的にだめですよね? その給与から雇用保険料も引かれない?? のであれば、給与としてそもそも申告するべきものなのか自体なぞです。。 雇用保険料がひかれるのであれば、申告すると思うのですが、おそらくとしかいえないですけど、賃金台帳上は1ヶ月ごとに計上して(法律違反になるので)たまたま支払いだけ2ヶ月に1回になってしまった、みたいにするんでしょうか?会社のやり方がよく分からないですけど、、、。 基本は支払日ベースでみるので、その日にいくらはいったか、で減額になったりします。 ただ、台帳上1ヶ月でされてるんであれば、8万とはかかないような気もしますが… 判断はハロワなのでなんとも。 そして、委託だとそもそも賃金台帳とか作られないですよね?支払い明細とかもらうんですか??まずその働き方がどういうものなか、会社にも確認された方が良いかと。委託であれば、雇用保険料は引かれないですし、そうなるとその金額については申告の必要はないのでは?となるので、、、そこをきちんと確認した上で、再度ハロワに書いたほうが良いかと。 ハロワでどう説明を受けたかわかりませんが、(40000円以上稼ぐと育休が0になると言われ)←ここにいくまでに、段階的に減額になりますよ。 賃金月額がいくらで登録されてるのか分かりませんが、、 67%支給の時は、賃金月額の13%をこえる給与が払われると段階的に減額となり、給与が賃金月額の80%支払われると給付金は0になります。 例えば、賃金月額20万の人は、 67%支給(最初の6ヶ月分)のとき、13%26000円を超えてくると減額支給、80%160000円以上になると給付は0となります。(50%支給になると、30%の給与から減額になります。) 4万で0っていうのが、、、そうとう低い賃金月額で、、今の賃金月額の下限金額からもありえないなとおもうんですが? 4万から減額になるって話じゃなかったですか??67%の時だと、4万給与があれば賃金月額30万ちょっとの人は減額になるし、50%の時だと賃金月額13〜14万くらいの人だと減額になります。
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