解決済み
>旦那の扶養に入っており、月130時間以内で働いています。 時間数は、社保扶養とは関係ありません。 社保扶養は、通勤費込みで108333円以下であることが条件です。 >社会保険に加入すれば、130時間超えてもいいのですか? 社保加入すれば、社保扶養ではなくなるだけです。 >これはやはり会社の規定によりますか? 正社員の3/4以上の所定内週間労働時間で雇用契約をすれば、 社保加入です。多くの会社で120時間の後半くらいです。 一部の小売業などでは、週33時間です。 掛け持ちで、通勤費込みで合計108333円以下なら社保扶養です。 101人以上の事業所なら、週20時間以上、月8.8万以上で 社保加入になってしまいます。 社保加入は、社保扶養より優先です。
なるほど:1
質問者様の会社では月130時間を超えると社会保険加入をさせなくてはならないからお叱りを受けるのではないかと思いますが、いかがでしょうか? 社会保険加入をしていいなら、時間を制限しなくて良くなるはずですが。 会社にご確認下さい。
なるほど:1
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