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掛け持ちアルバイトの税金についての質問です。 メインのアルバイトで、給料6万5千円ほど稼いで所得税ゼロ、 短期の…

掛け持ちアルバイトの税金についての質問です。 メインのアルバイトで、給料6万5千円ほど稼いで所得税ゼロ、 短期のアルバイトで、給料3万円弱なのに所得税で1000円ほど引かれました。短期の方がメインよりも早く給料が出るのですが、 なぜ月の合計金額がまだ確定していないのに、先に給料が出た短期の給料から所得税が引かれたのですか? また、メインの方で年末調整を行うのですが、 もし12月末での総収入が103万円を超えなかった場合は、確定申告をすれば短期バイトでの所得税1000円は返ってきますか? はじめての掛け持ちだったので、掛け持ちバイトでの税金の仕組みがよくわかっていません。詳しく教えてください。

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回答(1件)

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    まず、メインのアルバイトの場合(給与所得者の扶養控除等申告書提出)、源泉所得税額表甲欄が適用され、月8万8千円までは源泉所得税が引かれないのです。 そして他のアルバイトは、乙欄適用なので、3.063%が天引きされます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf 確定申告をすれば短期バイトでの所得税1000円は返ってきますか? そうなります。

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