ドクターが使用する無線機はパイロットなどが使用する「航空機局」ではなく、「携帯移動陸上局」というもので、下記のような特徴があります。 ・陸上以外でもヘリコプターや船舶でも使用可能 ・54MHz~68MHz、あるいは142MHz~162.0375MHzの周波数 ・出力は、1W以~5W以下 ・使用者は特定された人のも(不特定多数の人は使用できません) ・将来的にはデジタル化される見込み ・無線業務日誌の備付けは不要 免許は、原則的には「第三級陸上特殊無線技士」よいうものが必要ですが、空中線電力が10mW以下の5GHz帯無線アクセスシステムの携帯局は「小電力無線局」ということで免許は不要になります。 ですので、ドクターヘリの行動範囲(移動範囲)により、電波の出力が異なり、都道府県によっては免許の有無が異なることになるかと思われます。
なるほど:1
おそらく要らない。いるとしても陸上特殊の方ですね。 電波法施行規則の第33条で 次に掲げる無線局(特定無線局に該当するものを除く。)の無線設備の連絡の設定及び終了(自動装置により行われるものを除く。)に関する通信操作以外の通信操作で当該無線局の無線従事者の管理の下に行うもの (2) 航空機局 があるので、航空無線使う場合はパイロットが無線機操作して消防本部とか病院を呼び出した後で、フライトドクターが座席側に付いているマイクで喋る分には、フライトドクターに無線従事者資格は必要ありません。 逆に病院の方に航空無線設備があって、それでヘリと話す場合に要るかもって気がしますが、こっちも整備士とかが居るんじゃないかなー。 救急無線の場合には携帯局になり、陸上特殊無線技士が必要ですが、こっちは「他の無線局に管理される場合」の規定で消防本部の無線従事者の管理下に入るので逃げられそうな気がします。 ドクターが救急無線のトランシーバー持って歩いて、救急車と直接に連絡する場合は従事者免許要りますが、これも無さそうです。(どうもフライトドクターって地上では鬼ほど携帯電話使ってるらしいので)
第三級陸上特殊無線技士程度の資格は必要なようです。
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