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介護保険外サービスで自費リハビリという形で起業されている理学療法士がいらっしゃるとお聞きしたのですが、リハビリスタッフが…

介護保険外サービスで自費リハビリという形で起業されている理学療法士がいらっしゃるとお聞きしたのですが、リハビリスタッフがいない施設(デイサービスや特養、老健)に出向いて、施設と利用者様、もしくは患者様の双方から同意が得られれば施術させていただいても問題ありませんか?

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回答(5件)

  • 老健や特養どころか、某回復期リハ病院でも院内リハだけでは足りないと言う事で、患者さんが自分で探してきた外部の自費リハ(理学療法士)雇ってリハビリしてましたよ。 もちろん医師の許可を得てやってました。またコロナ前だったので、現在は出来ないかもしれません。

  • 問題あると言ってる人もいますが、全く問題ないです。 老健はもともと理学療法士などがいますが、何も問題ないです。

  • 誰だって思いつくことだけど先行事例がないから無理なんじゃないかしら。

  • 特養関係者です。 特養に限っての回答ですが、 法的に、自称リハ自費リハの特養に出向いての施術を禁止するような法的根拠は無いように思います。 肯定否定ではなく、自分も明確な答えを知らないため、議論の一材料として書いておきます。 特養では訪問鍼灸や訪問マッサージの施術も一応可能です。自費でも医療保険を使おうとも同じです。自費リハ事業者の中には、柔道整復やマッサージ師等の開業権のある公的資格も持ったうえで活動している人もいると聞いています。 自費リハも、法的には、医師の指示の下で行う医療としてのリハではなく、理美容等の施術や、無資格整体師等の施術、自費で専属トレーナー等に依頼するのと同じことです。ですから法的に特養での施術を禁止できるようなものではないと考えます。 もちろん利用者側の意向と、コロナ下で施設側や主治医が施設への入館を認めるかといった問題はもちろんあります。 それから、自称リハというサービス自体がグレーなものだということも注意しておく必要があると思います。 自費リハは医師の指示の下で行う医療行為ではないので、患者や障害者に理学療法を提供することは禁止されています。マッサージ等を目的とする施術でもない。広告等で理学療法と明示することもできない。広告で明示しなくとも、患者側に医療的リハが受けられると期待や誤解を与えることもPTの品位を下げる行為であり悪質です。 ではいったい誰に何をするサービスなんでしょう。。合法で出来そうなことは、介護予防の指導とか、健康は人へのトレーニング指導とか、、でしょうか。特養に来て高額な施術費をとって一体何をしたいのか?というのが疑問です。 現時点で一番現実的なのは、マッサージ師等の開業権のあるライセンスを取って、理学療法の知見を活かしたマッサージを行う、といった感じではないでしょうか。

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