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税理士の独占業務について 法人の確定申告書の作成代行等の税務業務は税理士の独占業務ですが、税理士法人で働く非税理士(い…

税理士の独占業務について 法人の確定申告書の作成代行等の税務業務は税理士の独占業務ですが、税理士法人で働く非税理士(いわゆる税理士補助)の人はその業務を行うことは可能なのでしょうか?税理士法人としてその業務を行う=税理士が行ったことに等しいという扱いになるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    非税理士行っている業務は、そこに所属している税理士又は代表者たる税理士の指導を受けて法人の確定申告書の作成をしているのです。 だいたい、税理士法人としてその業務を行う=税理士が行ったことに等しいということですが、管理監督が不十分なら、税理士に指導が入ります。

    fhz********さん

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