解決済み
労働契約法と、企業の雇用契約書は どちらが効力強いですか? パートです。 勤務時間を勝手にシフト上で減らされ、戻してほしいと伝えましたが断られました。労働契約法では『互いの合意が必要』と記載があり 雇用契約書には『情勢により、削減する場合あり』と記載があります。 どちらが効力強いですか? 労働契約法を伝えたら、勝手に減らすのを辞めてもらえるのでしょうか。 『この日、減らすね?』と言われた訳ではないので 勝手にされた、合意無しとしています。 わかる方、お願いします!!
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1人がこの質問に共感しました
労働契約法>雇用契約書です。 しかしここで注意点があります。雇用契約書に投稿者様の署名がありますよね。この場合「互いの合意」がある訳ですから、シフトは減らせます。 署名がなければ不利益変更となり無効となって元に戻す事になります。
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雇用契約において、労働契約法に反することがあれば、提訴することができるわけです。その裁判での判断には、労働契約法というモノサシが使われるわけですが、条文の解釈は裁判官によって単純ではないと考えられます。
法律の方が効力が強いです。 でも、質問者さんは最初の雇用契約で「情勢により、削減する場合があり」という契約に合意しています。 つまり最初に、情勢によって削減してもいいという互いの合意が企業と質問者さんの間で結ばれています。
4人が参考になると回答しました
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