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雇用契約書についてです。 内定者アルバイトとして先日初出勤しました。6時間給料が発生してる中で、口座登録書類だったり通勤手当申請だったり他のスタッフに挨拶をしていたのですが、雇用契約書だけなかったことに気が付きました。 1点質問があります。 雇用契約書を締結していない労働は違法か お聞きしたいです。お願いします。
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「雇用契約書」である必要はないですが、以下の法定事項を記載した書面を労働者に交付する義務があります。(労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条) 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 一 労働契約の期間に関する事項 一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 七 安全及び衛生に関する事項 八 職業訓練に関する事項 九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 十 表彰及び制裁に関する事項 十一 休職に関する事項
雇用契約は口頭だけでも成立しますが、契約ですから双方の合意が必要です。 あなたが不承認なら契約は成立しません。 まともな会社なら言った言わない聞いてない…等を防ぐ為に必ず書面で雇用契約書を渡す筈です。
書類でなくても口頭でも効力あります。 違法ではありません。
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