解決済み
時季変更権について質問です。 現在大学生でアルバイトをしています。 今のバイト先はシフト固定制なので、たとえシフト提出前でも代わりを見つけないと原則休むことができません。そこで、大学の期末試験中は有給を使って一気に2週間ほど休みを取ろうと考えているのですが、企業側は時季変更権で有給の日程をずらすことができるという話を聞きました。休もうとしている期間は1月末なのですが、今回の有給の取得は拒否される可能性があるのでしょうか?
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原則として欠勤は契約違反になります。 しかし有給取得は労働者の権利です。 もし会社側が時季変更権を主張してきても 時季変更権は労使合意が無いと成立しません。 つまり労働者が時季の変更に合意しなければ 申請した期間は必ず休めると言う事です。 しかし会社にも救済処置が合って、業務上合理的な理由があるにもかかわらず時季変更権に合意しなかった労働者の有給申請は欠勤扱いにする事が出来ます。 なので有給申請は取り消され欠勤となるので休んでる期間の賃金は発生しません。 そうなった場合揉めるので、会社側の主張する時季変更理由は必ず書面やメール等で受け取ってください。
>拒否される可能性があるのでしょうか? あります。 >シフト提出前でも代わりを見つけないと~ 時季変更権は、名称の通り時期を変更する権利で 「業務に支障が出ると思われる場合は、年休の所得時期を変更出来る」 が時季変更権で、〇日に変更してとは言えますが年休拒否は出来ません ですから「労基法?なにそれ美味しいの?」のバイト先なので 「時季変更権」の問題ではないですね(ブラックバイトと言う事) >今回の有給の取得は拒否される可能性があるのでしょうか? 法律上の話をすると 年休を所得する日に特別な意味がある場合は時季変更権を行使出来ません 基本的には「年休の請求>時季変更権」ですから 大学生の本分は学業なので、期末試験中は特別の意味を持ちますから 「バイトを休む(欠勤)」は別として 年休の場合は、時季変更権を行使出来ませんよ 時季変更権を行使して試験後に年休を貰っても意味がありませんからね
あなたと同じように大学生のアルバイトがいるなら休みの希望が重なるかもしれませんね。 その場合普通は先着順に有給休暇を割り振る事が多いです。 但し冠婚葬祭の有給休暇があとから入ればそちらを優先させる可能性もあります。
労働基準法には「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」とあります。 バイトが休んだくらいで「事業の正常な運営を妨げる」などにはならないです。 もしそうなるなら、その会社はヤバいです。
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