法的には、「期限定めのない雇用契約」だと2週間です。 一般的に言うと、正社員、アルバイト、パートなどですね。 契約社員は1年更新とか2年更新とかなので、期限の定めがある労働契約で、基本は契約満了(更新のタイミング)でないと辞められません。 もちろん、病気や怪我などやむを得ない場合は別ですが。 業務委託は雇用ではないので、基本は契約が全てです。 契約書に何も書いていない場合は、契約の一方的な解除だと相手方の実損害や逸失利益などを賠償することになります。 ただ、業務委託と言いつつ実態は雇用契約だとかいう場合は、雇用契約として扱われることもあります。 このあたりは、ケースバイケースですね。
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