先ず権利がないので「退職届」は出せません「退職願い」つまり退職の可否の伺いを立てる事になります。早目に伺いを立てた方が認められる可能性は高くなるとは思います。 それを認めるか認めないかは会社次第です。認められなければ無断退職で契約不履行です。 ルール上損害賠償権は消滅しません。 損害賠償は手続きが面倒なので実際にはなかなか行いませんね。しかし絶対はありません。請求されるかも知れません。
なるほど:1
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