公務員の副業規定(営利企業等への従事制限)のことを質問しているとしたら、任命権者の許可があれば金額は全く関係ないため、辞職する必要はありません。 年末調整が済んだら不動産所得として確定申告すればいいだけです。 詳しくは勤務先の例規集で服務規程を確認するか、総務課の人事担当職員に聞けば教えてくれます。
賃貸規模が一定以下の場合は副業に該当しない その基準のひとつが不動産収入500万円未満というだけですよね。 その基準を超えれているなら、許可が取れないか人事担当者と相談ですね。
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