解決済み
こんにちは 玉掛けについてですが、玉掛けの技能講習が必要な業務とは… 制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛けの業務。 とあります。1t未満は特別教育でも可能です。 フォークリフトは含まれていませんので、法律的には不要ではないかと思います。 しかし、フォークリフトでの吊り作業は原則的には禁止されています。 原則的にはというのは、ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 という記述がありますので、専用のアタッチメント等を装着した場合には可能というように考えられます。 この場合にも、あくまでもフォークリフトのアタッチメントなので、玉掛けは不要と思われます。 このように、法律的には不要と思われます。 あとは、会社の判断となりますので、会社の指示に従っていただければと思います。
なるほど:1
それ以前に、フォークリフトでの吊り作業は違法じゃないんですか? アタッチメントがあれば、合法かもしれませんが。 先日もお嬢様にブランコ遊びをさせていて、非常に可哀想な事故があったばかりです。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
トラック運転手(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る