解決済み
学生のアルバイトについての質問です。親の扶養に入っております。自分はアパレルでアルバイトをしているのですが、副業も始めました。その副業は聞いたところ報酬というかたちでの支払いとのことです。副業は雑所得としてアルバイトは年間103万円以内、副業は20万円以内でしたら扶養は外れないのでしょうか? 確定申告などはやってもいいのですが扶養から外れることは避けたいです。年末調整や確定申告について深く理解していないので見当違いな質問でしたら申し訳ございません。 ご回答よろしくお願い致します
雑所得について経費を計上するとその差し引きの金額で計算する、とありましたが、この経費を計上とは確定申告の際に行うのでしょうか?
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親が子を扶養していることで受けられる扶養控除は 子の年間合計所得金額が48万円以下 であることです これが法の規定です 合計所得金額が対象で 103万円は出てきません 所得税も住民税も課税対象とするのは所得金額です 収入金額ではありません 所得金額とは利益のことです 収入が100万円あっても経費に100万円使ったら利益は0円で所得金額は0円です 種類の違う所得があるときは すべての所得を合計した合計所得金額を課税対象とします(合計できない所得もあります) [アルバイトは年間103万円以内、副業は20万円以内・・・] バイトの給与所得と副業の雑所得 の種類の違う所得があるときは それぞれの所得の所得金額を合計してください それぞれの経費がいくらあるのか分からないのに 収入金額同士を合計しても何の判断もできません ・給与所得 収入金額ー55万円(給与所得控除)=所得金額 給与の場合は必ず55万円を差引いてください(収入が増えれば引く金額も増えます) これを給与所得控除といいます 給与所得控除とは給与を得るのに要した経費のことです 収入金額103万円 △給与所得控除55万円 所得金額48万円・・・① ・雑所得 収入金額ー必用経費=所得金額 収入金額30万円 △必用経費10円 所得金額20万円 ・合計所得金額 ①+②=68万円 親は扶養控除を受けることができません ー----- 税金の話をします 先のとおり 合計所得金額が68万円とします 合計所得があれば 誰でも(高額所得者を除く)基礎控除として48万円を差引けます 合計所得金額68万円 △基礎控除48万円 課税所得金額20万円 課税所得とは 合計所得金額から基礎控除などの所得控除(所得から差引く)をした残額のことです 学生なら勤労学生控除27万円を差引けます 課税所得金額は0円 になります 課税所得がなければ所得税は課税されません 課税されなければ確定申告は不要です 20万円・・とは 課税所得がある場合です 合計所得金額が48万円(学生なら75万円)を超えると課税所得があることになるので確定申告が必用ですが 例外として雑所得が20万円以下なら不要になるものです 課税所得がなければ 例外規定が入る余地はありません 他に 住民税や 親の健康保険に加入していることなどを話したいのですが 長くなるので またの機会にします 必用でしたらおたづねください 最後に 雑所得の経費のことについてですが 確定申告書には 収入金額と所得金額の欄に金額を記載すればOKです 要した経費はあなたが管理すればいいのです 雑所得ですから 法的に収支の帳簿付けは不要ですが 記憶で収支管理はできないので 簡単に記録しておくことです 確定申告に収支を疎明する証拠書類の提出は不要です なお 所得税の確定申告とは 申告書に ① 年間に得た所得のすべてを登載し ② 所得から差引ける所得控除を登載し ③ ①の合計から②の合計を差引いた課税所得金額で所得税を計算し ④ 給与等から引かれて納めた所得税を③から差引いた差額を求め 申告書を税務署に提出して④の金額を納付するか 還付を受けるものです 納付する場合の申告は義務です 還付を受ける場合の申告は任意です どちらもなければ 申告は不要です
確定申告と扶養は何も関係ありません。
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