回答終了
「裁量労働制」について質問です。 前提として、私の会社は裁量労働制です。 裁判員制度の選任手続きに来るよう、裁判所から封書が来ました。その選任手続きにて、くじで正式な裁判員の1人に選ばれた場合 1か月間ほとんど会社に出勤しないという状況になります。 また会社からは、もし裁判員に選ばれた場合、会社に来ない日については給与は一切出ないと言われました。 私は営業で、進行メール等、普段のお客様とのやりとりは基本1人で回しており(CCもついていない)、 かつ会社の社風的にも休日も関係なくお客様からのメールにはすぐ返信しなさいというスタンスなのですが 「裁判所に行っている日は給料は出ません」と言われている以上、 その日はメール返信などの仕事は一切したくないと考えています。 (そもそも裁判は朝から夕方までなので、返信するとしても夜になってしまうと思われます) なので、会社に私が不在の日は代わりのどなたかに返信等お願いしたいと申し出たいのですが、 裁量労働制の場合は、会社がそれ(裁判所に行く日は私はメール返信や電話対応等をしない)を承諾しなくても、法的にはセーフな状態になってしまうのでしょうか? 「出社しない日はメール進行をしたくない」と申し出るのは、 私の会社の風土的に少し勇気のいることなので質問いたしました。 ご回答よろしくお願いいたします。
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質問の内容は裁量労働制下の裁判員裁判参加の問題ではなく、裁量労働制とは無関係に休日の取り扱いが妥当かどうかの問題だと考えます。 裁量労働制はあくまでも労働日に関する制度です。裁量労働制であってもそうでなくても休日には労働から解放されます。 つまり、 >休日も関係なくお客様からのメールにはすぐ返信しなさいというスタンスなのですが これがそもそも間違いで、ここを肯定すると話がややこしくなります。 休日にメール等の業務を行うことがおかしいので、普段の休日も客先対応があれば出勤している者が代わりに対応しなければならず、本人でなければ対応できない場合には次回出勤日に対応ということになります。 長期間出社出来ないのであれば尚更そうなります。 ですから、あなたの「会社に私が不在の日は代わりのどなたかに返信等お願いしたいと申し出たいのですが」というのは当然の申し出ということになります。 なお、論点に裁量労働制が無関係と判断したので、そもそもとして裁量労働制が妥当なのかという問題については触れませんでした。
裁判員制度の裁判員に選ばれた場合の扱いが就業規則になく、「もし裁判員に選ばれた場合、会社に来ない日については給与は一切出ない」のであれば、その日については欠勤か年次有給休暇を自身で選ぶことができます。 いずれにせよ労働義務はないので、お客とのメールを含めて一切の仕事をしなくてよいです。これは、裁量労働制を導入しているかどうかは関係ありません。 そもそも、営業職は(IT系であっても)裁量労働制の対象ではないです。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/
ご自身がどうしたいか、ですが、 裁判員をやってみたいと思っているのであれば選任手続きをすれば良いし、 無視する人も多いようですね。確か職務的に無理、みたいな回答もできたはずです。 仕事は裁判員が終わっても続ける訳ですから、ケチがつかないようにしたほうが良いと思います。1日のメールの分量に拠りますが、他の営業に客を取られるのが嫌なら自分で返信するしか無いのではないかと想像します。 客には、日中は研修に出ているとか何とか行っておけば良いです。 「メール」なんですから。
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