産休は、労働基準法に定められています。 雇用形態は関係ありません。 体調も良く本人が希望すれば出産直前まで働くことも可能ですが、産後休暇は必ず取得しなくてはなりません。 SPの社保なら雇用保険のみでしょうか? 健康保険に加入でないなら出産手当金の支給はありません。 育休は、雇用契約等により違いがあり、お勤が1年未満なら取得できない 可能性あります。(会社にご確認下さい) 育児休業給付金は雇用保険の加入が1年以上必要となります。
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