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アルバイトの収入制限についての質問です。

アルバイトの収入制限についての質問です。大学生で飲食店のアルバイトをしております。人手不足で月18万程稼ぐ時もあり、調整しなければ103万すぐ超えてしまいます。そこで、勤労学生の制度を使い、130万までの収入に変更しようかと思っています。 母子家庭で、母は時給1000円ほどのパートなので、親の収入も低いです。①親の収入が低ければ、税金も5.6万程度しか増えないとサイトで見かけたのですが、本当でしょうか?(その程度ならば、自分で5.6万払って130万稼ごうと思っています。) ②この親への負担以外に、103万と130万で変わる点はありますか?③また、私自身や、店の条件で、勤労学生の制度が使えない場合はありますか? 以上3点が質問です。無知な点、文章拙い点、ありましたら申し訳ございません。よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    そう簡単な話でもない 母子家庭であれば、 年収204万3999円までは 母の 住民税が非課税です。 さて、あなたが 103万以上かせぐと、あなたは扶養の対象から外れます その場合、 あなた以外に ご兄弟はおられますか? また、お父様とは死別、離婚でも話はかわってきます 母子家庭だと税の優遇をうけます。 母子家庭の定義は、(ひとり親) 扶養する 子がいること。 所得が500万までであること。 事実婚含め パートナーがいないこと。 なので、弟、妹がいて、扶養の対象だと あなたが 扶養からはずれても 引き続き ひとり親ですが もし 一人っ子だと あなたが 扶養からはずれると ひとり親でなくなります ひとり親でない場合も 寡婦であれば、税の優遇をうけますが 死別しているか 離婚の場合だと 扶養している親族がいること が条件となります。(親を扶養している等) ひとり親でも 寡婦でもなくなれば、 年収100万くらいから 住民税は課税になるのです その場合、年収200万くらい だと 住民税だけで、6、7万 くらい 課税になるかもしれません。 プラスして 所得税もかかります ひとり親控除35万 扶養控除(特定)63万 などがなくなりますから 所得税は、3万くらいは課税かな? って感じになります。 住民税課税者されている人が 扶養控除がなくなっただけ なら、 所得税63万×5% 住民税45万×10% の約8万弱 だけ なんですけど ひとり親などだと いろいろからんでくるので、簡単ではないです。 勤労学生控除は 給与であるなら 問題はないです 勤労によらない所得がある場合(株とか)は影響しますが。

    ID非公開さん

  • そもそも非課税だから、非課税出払でってないものが、普通にふえますよね。 いままで、稼いでないから、免除して、いかされているのだから。 保険、年金、住まい。学校費用とかですよ。 あるとしたら。

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    ID非表示さん

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