教えて!しごとの先生
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育休中にYouTubeやその他での収入(副収入・副業)あると育休手当は出ないもしくは減額になるのですか? 昨日おりおりん…

育休中にYouTubeやその他での収入(副収入・副業)あると育休手当は出ないもしくは減額になるのですか? 昨日おりおりん TVというYouTuberが動画で言っていました。私は技術職なのですが、同僚が昔「育休中には簡単な案件受けると技術も衰えにくいしお金も入るからお勧め」と言っていました。 育休中に個人で案件を受けると育休手当の不法受給になりますか?会社的には副業OKです。 よろしくお願いします。

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2人がこの質問に共感しました

ID非公開さん

回答(1件)

  • そうですよ。 副業で収入を得る場合就労日数10日以内、10日超える場合は月80時間までです。 給付金と副業の収入が育休前の額面金額の8割を超えてはダメです。 例えば額面金額が50万だったら育休中の収入が40万超えてはダメということです。

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    ID非表示さん

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