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労働安全衛生法66条第5項について質問です。

労働安全衛生法66条第5項について質問です。会社からは、人間ドックの受診が必要で胃部X線検査、腹部超音波検査、便検査、肺活量検査、眼底検査などを労働安全衛生法で定められた以外の検査項目も受検が必須です。 受けないと、就業制限や懲戒になる可能性があるようです。 私は、近くの病院で法定検診のみ受診したいです。 労働安全衛生法66条第5項に「事業者が行なう健康診断を受けなければな らない。ただし、事業者の指定した医師又は 歯科医師が行なう健康診断を 受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれ らの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書 面を事業者に提出したときは、この限りでない」とあります。 この法文をみると、検査結果を提出するとどの病院で健康診断を受診しても良いと思われます。 受験する検査項目は、労働安全衛生法で指定されている検査項目を網羅すれば良いのかなと思っております。 しかし、会社の担当者に相談したところ、認めない旨の回答がありました。 指定した病院で指定したコースを受診くださいの一点張りです。 労働安全衛生法66条第5項を盾に、近くの病院で受診したいと思っています。 その際に一般的な健康診断項目(法定科目)ではなく、会社が指定した病院で実施している指定したコースの検査項目をすべて受診しないといけないのでしょうか? また、会社が指定した病院で指定したコースを受診しないと、健康診断を受診したとみなされず懲戒や就業制限などの処分が課されてしまうのでしょうか。 教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたのご理解のとおりです。受けるなら、労安法の定期健康診断を専門にやっているセクションをもつ医療機関におかかりください。なお、あなたが40歳以上ですと、健康保険の保険者が実施するという特定健康診査項目もあわせて受けてください(たしか胴囲をプラスするだけかと)。有害業務なら特殊健診。 自費だというなら甘受するとしても、職場が懲戒に科そうとするなら、おれがだした検査結果を受領しないのは法令違反だと徹底的に争うといいでしょう。労働局あっせん、はては労働審判までわからず屋管理部門をひきずりだすことです。

    知恵袋ユーザーさん

  • きちんとした形で就業規則が制定され労基局に提出されており、就業規則に検診について、しっかり規定されていた場合、かなり面倒な労働審判になるような気がします。

  • 法的な立場で回答します。 労働安全衛生法に書かれている検査項目結果のみ会社に提出すれば、それ以上の提出を求められても拒否できますし、当然に会社は処分することもできません。 ドックを受診し、その結果コピーの法定項目以外の結果部分を黒塗りして提出してはどうでしょう。自分のために全項目受診することは、自分に利益のあることだと思います。一方、会社には必要事項のみ提出することになります。 もし私なら、ドック全項目の結果をそのまま提出します。なぜなら会社は本来知る必要のない従業員の疾患または異常個所を知ることになります。その結果、その従業員の健康配慮も相当細かなものとなります。担当者の作業量や人事異動への配慮も必要でしょう。知らなければもっと簡単にできたのに。 個人情報保護の点でも、相当に保管レベルがアップします。万一漏れれば、民事での損賠の対象になります。つまり会社は相当なリスクを負うことになるんです。私が会社の担当者なら「ドックは自分や家族のために受けるようにしましょう。ただ結果は複写して法定項目以外は黒塗りして提出してください」といいますね。

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