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宅建試験に向けて勉強しています。 不動産登記法についてなのですが、 土地の分筆、合筆の登記はどんな時に行うものなの…

宅建試験に向けて勉強しています。 不動産登記法についてなのですが、 土地の分筆、合筆の登記はどんな時に行うものなのでしょうか? テキストには色々なルールが載っていますが、そもそも土地の分筆、合筆を行う理由、メリットデメリット等がわからないので、内容が頭に入ってきません。 そもそも合筆ってなんのため? どういう不都合があって合筆に制限があるの?! では例外的に認められている(承役地についてする地役権の登記等)はなぜ?と疑問に思っています。

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    簡単にいえば、分筆は、ひとつの広い土地を分けて別々に売買したいときなどに、合筆は、小さい連続した土地をひとまとめにしたいときなどに行います。 例えば200㎡の土地を100㎡ずつの2つの地番に分け、それぞれを別の者に売却することが可能となります。一方で合筆は、どうしても行わなければならない理由はなく、自分の土地であれば仮に4筆にまたがって建物を建てることも認められます。ひとまとまりの土地として扱いたいかどうか、扱いたかったら合筆することもできるということです。 ただし合筆にはいくつかの制限があります。たとえば隣接していない土地は合筆できません。また、隣接していても、所有者が異なると合筆できません。所有者が同じでも地目(宅地、畑など)が違うと合筆できません。ひとまとまりの土地とするのですから当然といえば当然です。 所有権以外の権利がついた土地は、基本的に合筆の登記をすることができないと覚えておけば十分だと思いますが、これにも例外があり、承役地は分筆も合筆も認められますが、要役地は分筆は認められても合筆は認められないなどがあります。宅建ではここまでの知識は不要でしょう。

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