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参考書やアプリで登録販売者の過去問をやっているのですが、わからないので質問します。 配置販売業者は薬剤師が販売するとし…

参考書やアプリで登録販売者の過去問をやっているのですが、わからないので質問します。 配置販売業者は薬剤師が販売するとして要指導医薬品を取り扱いできるのでしょうか?持っている参考書では「一般用医薬品のうち経年劣化が起こりにくいことなどの基準(配置販売品目基準)に適合するもの以外の医薬品を販売してはならないとされており、これに違反した者は懲役、罰金に処される」とあるのですが、ネットで検索かけると取り扱いできると出てきます。 取り扱いできるのかできないのかどなたかご教示ください。お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    出来ません。 あくまで“一般用医薬品のうち経年劣化が起こりにくいことなどの 基準に適合するもの以外の医薬品を販売してはならない”であって、 一般用医薬品は第一類・第二類・第三類ですので、要指導医薬品は 取り扱いできません。 その検索をかけて出たと言うのは、正しい物を選べと言う問題での 選択肢の1つ、例えば『配置販売業は、医療用医薬品、要指導医薬品に ついても取り扱うことができる。』なんて物を見てしまったのでは? 薬局と店舗販売業と配置販売業で取り扱える医薬品の区別を今一度 確認しておくことと、要指導医薬品と一般用医薬品の区別も合せて 確認しておいた方が良いです。

    ID非表示さん

  • 私も今勉強中なので合ってるか分かりませんが手持ちのテキストを読む限り販売は不可です。 理由は一部の一般用医薬品のみ販売可能だからです。 一般用医薬品は第1第2第3医薬品の事を指すようです。

    1人が参考になると回答しました

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