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労働契約通知書について教えてください。 パートスタッフの時給が昇給した場合、通知書はどのように変更したらよろしいでしょ…

労働契約通知書について教えてください。 パートスタッフの時給が昇給した場合、通知書はどのように変更したらよろしいでしょうか? 時給額と、発行した日付のみ変更したらよろしいでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用契約書では無く、労働契約(或いは労働条件)通知書なんですよね? でしたら全項目を網羅する必要も無いので、変更点だけを通知する恰好でも大丈夫ですよ。 例えば 通知日 令和(或いは西暦)〇年〇月〇日 〇〇殿 労働条件変更通知書 株式会社〇〇 代表取締役 〇〇 貴殿の労働条件の内、下記を変更する事を通知致します。 記 1.変更内容 :時給 〇〇円 2.変更日 :令和(或いは西暦)〇年〇月〇日 3.理由 :〇〇 4.その他 :その他の労働条件は従前どおりとします。 以上 と言う物で大丈夫です。これで法的要件は満たしてますよ。 そしてそうでは無く、変更後の内容を全て記したものを作成されたいのなら、別にそれも違法では有りません。 従前の書式をそのまま利用して変更点たる時給額を変更し、その発行日付を適用開始日とすれば要件は満たされますよ。

  • 労働条件通知書の事ですよね。 時給額と発行日、パートですから書面の有効期限ですね。契約更新あり。と添えた方が良いと思います。

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