回答終了
税理士試験の大学院の税法免除に関してです。現在経理で働いているのですが、今年簿財受け終わりまして、次は院に進学します。そして1年目に通いながらミニ税法を考えていること、所得関連に強い税理士になりたいことや知識を蓄えたいこと、論文も所得関連で書きたいことから年内に所得税法を受けます。そして年明けから住民税を受けようと考えているのですがナンセンスでしょうか?? やはり1年かけて国税徴収法などのミニ税法や消費税をやった方が良いのでしょうか??意見を貰えると幸いです。消費税は運要素が強いこと、来年ダメだった時にインボイスも絡んでくるため修正が大変なことから候補から外しておりました。
290閲覧
< 質問に関する求人 >
税理士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る