教えて!しごとの先生
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現在、フレックス勤務正社員という働き方に今なっております。ある程度まで、働き方は顧客の都合があり、任されております。

現在、フレックス勤務正社員という働き方に今なっております。ある程度まで、働き方は顧客の都合があり、任されております。直行直帰の考え方ですが、休日に直行して2時間先の顧客に呼び出され10分仕事をして、直帰した場合の労働時間ですが、法律上10分だけなのでしょうか?納得いきません。実際には4時間10分拘束されています。半日出社にできないのでしょうか? 会社は現場で打刻して終了後打刻が基本と要求で、この会社の打刻システムは15分単位は無効なので働いていないことになります。更に納得いきません。 ただ働いたことにするには、会社に1時間かけ行きそこから2時間半かけ顧客のところへ行き、10分仕事をして2時間半かけ会社に帰り1時間かけ家に帰る場合、拘束は7時間10分ですが通勤時間を除けば5時間10分の労働時間となるのは、たぶん正しいと思います。この時間の無駄も納得いきません。 フレックス勤務ってこんな変なものなのでしょうか?

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回答(2件)

  • 前段は、休日労働で直行直帰したのであれば、現地で就労した時間が、正味の労働時間です(休日の行きかえり自由行動できるため、使用者の指揮命令に服している時間とはみなせにくい)。所定労働日(休日であっても※)であれば、現地終了から勤務場所に行って、そこで就労すれば、現地・勤務地間移動をふくめ、労働時間になります(※休日の場合、勤務場所にもどることが業務命令にふくまれているかどうか解釈できるかでもかわってくる)。 後段は、勤務場所にもどるまで使用者のために就労、支配下にあるといえますので、移動時間含め労働時間になり、お考えのとおりです。 要は、フレックスタイム制は、勤務場所での就業を前提とした制度で、事業場外を主とする労務には向かないということです。 事業場外への直行直帰は、特段の指示(持参物の監視等)がなければ、通勤時間と扱える通達があることを付け加えておきます。ですので前日が休日あることを利用しての遠方地への移動だけでは、労働日としなくても違法ではありません。

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  • >休日に直行して2時間先の顧客に呼び出され10分仕事 これが法定休日か法定休日では無いかにも関係しますが 法定休日や休憩時間はフレックス制にも適用されます 仮に法定休日の場合、 フレックス制でも休日労働になり清算期間の労働時間には含まれません (別途、休日手当が必要になります) 法定休日・法定外休日どちらにも当てはまる事ですが 清算期間に設定された所定の労働時間を 自由に調整して働ける事が出来るだけで その為、出退勤の時間を定めないのがフレックス制で 週休1日であれば、 31日の月は177時間、30日の月は171時間が法定労働時間の範囲で 週休2日であれば、 一般の月の法定労働時間か上記の法定労働時間を協定を結び その範囲で働くものです その様な事から「清算期間」で労働時間が判断される事と 「一日の労働時間の調整が出来る」事を除いて 一般的な労働制と変りません(定時が決まっている労働制) 『休日に直行して2時間先の顧客に呼び出され10分仕事』 これはフレックス制とは別の『みなし労働制』です 労働時間を正確に把握できませんから 一つの業務につき必要な労働時間を労使間で協定を結び その業務を行なった場合は、実際の労働時間に関係なく 協定で締結した労働時間、労働したとみなすものです つまり「フレックス制」とは別の話と言う事になりますね >会社の打刻システムは15分単位は無効なので~ 15分単位の打刻を行う事は出来ますが 合法となるのは、切り上げで 1分でも経過すると15分として切り上げる場合は合法ですが 四捨五入したり切り下げすると 例えば7分なら0分,8分なら15分とするとか 14分でも0分とする様な場合は違法で 賃金未払いになります 両方を見るとわかりますが 「フレックス制」も「労働時間」も適当と言う事ですね フレックス勤務はその様な労働制ではありません もともとは、労働時間を自分で業務の繁忙・閑散の調整をして 法定労働時間外の労働を削る事が目的ですからね 基本的には法定労働時間内で働く形です

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