解決済み
特別休暇から有休休暇への変更は法律的にも労基的にも問題はありません 訴訟を起こしても社員側の言い分は通らないと思います しかし職場の労働基準にこのような場合は特別休暇を付与すると記載されていれば社員側が有利となるでしょう ほとんどの企業は有休、傷病手当、欠勤扱で対応しています 途中まででも特別休暇を与えていたことはホワイト企業だと思いますよ ただその途中までいう中途半端な対応が今の揉め事になっているんでしょうね
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