解決済み
育休と失業手当について質問致します。 私は現在、既婚の会社員、男性です。 この度、育休を半年ほど取る事になりました。 育休消化後、会社を退職するのですが失業手当は育休前の6ヶ月の給料で算出されると記載がありました。 この育休前の直近6ヶ月の1月の残業時間は80時間ほどです。 失業手当特別受給者として会社都合で退職できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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離職日以前2年間に育児休業給付を受けている期間を除いた被保険者期間が12ヶ月以上あれば基本手当が支給されます。育児等で職業に就くことができない期間は基本手当の支給を受けることはできませんが、最大で4年まで受給期間が延長されます。 賃金日額は育児休業給付を受けている期間を除いた最後の6ヶ月間が対象となります。 特定受給資格者の対象となるかは離職の日の属する月の前6ヶ月が対象となりますので、半年休業された場合は該当しないことになります。
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