境目ではなく,民事と刑事は別です。 パワハラは通常,暴行や強要,脅迫などですが,刑事訴訟においては,確実に有罪と判断される場合でなければ,検察官は起訴しません(だからこそ,日本における起訴した場合の有罪率は99%を超えているのです)。 一方で民事上は,一定程度立証できればそれで足りるため,刑事訴訟に比べて緩いです(指紋や声紋の鑑定したりすることはほとんどなく,大抵は陳述書)。 よって,不法行為(民法709条)や債務不履行による損害賠償請求(民法415条1項)であれば,被害者(原告)は,一定程度不法行為の事実を立証し,加害者との間の因果関係を疎明できればそれで足ります。
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