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雇用保険 受給延長期間について

雇用保険 受給延長期間について現在、出産•育児の為、雇用保険の受給期間を延長してます。来年、再来年のうちに子供を保育園に預けて仕事を始めたいと思ってるのですが、雇用保険受給延長で不明な点があり、求職活動を始めるタイミングで悩んでいます。 なんとなく、こうかな?とは理解してるのですが、正しいのかわかりません。 ハローワークに問い合わせたのですが、私はバカで理解できませんでした。。。 ので、正しく理解されてる方、わかりやすく教えていただけませんか? ※日付については例としていれてます 本来の受給期間 令和2年9月6日〜令和3年9月5日 受給延長開始日 令和2年9月6日 最大に延長できる期間 令和5年7月9日 最大受給期間満了日 令和6年7月8日 所定給付日 90日 ハローワークに問い合わせでわかったことは、給付日数が90日なら最大受給期間満了日(R6.7.8)の90日前(R6.4.8)までに受給手続きしなきゃ、満額もらえないということのみです。 上記を元に簡単に言えば、 受給期間を最大に延長した後(R5.7.9〜)から最大受給期間満了日の90日前(〜R6.4.8)の間に求職活動をして就職するといいということですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、誤解事項の確認から。 *「受給手続き」は延長申請の時点で済んでおり、今後は「延長解除の手続き」をすれば、それだけで受給はスタートすること *「最大に延長できる期間」と「最大受給期間満了日」を考えるからややこしくなるので、「受給期間は実際に延長した日数分が凍結されて進行してなく、延長を解除した当日に満了日を確認すれば済む」とのイメージで。おおむね1年近くあるんです。延長解除から満了日まで。 したがって、 *延長解除は「求職の体制に入って受給するようになった日」に手続きしませんと、解除したのにぐずぐずと求職活動しないなら、解除した意味がないこと *延長の解除前後に次の子を授かり、すぐに働けない状況が続いていく場合、「同じ延長理由ではないから、再度一から最長4年の延長手続きが出来る」こと …ここまでよろしいでしょうか。 「最大」を考えるからややこしくなるんです。「受給期間を最大に延長した後(R5.7.9〜)から最大受給期間満了日の90日前(〜R6.4.8)の間に求職活動をして就職する」のお考えはそのとおりです。 が、延長中に「最大」を相談してくる受給者はめったに居ないから、それでハローワークも慣れない説明に手こずってわかりにくかったのだと思いますよ。 「延長期間がまるまる凍結され、本来の受給期限を延ばすのが役割の延長期間」 ↑ …このイメージです。

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