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一級建築士製図試験の宿題でメインが事務所用途の5階建ての複合ビル(5000㎡程度)の設計についてです。 地下1階に自走式…

一級建築士製図試験の宿題でメインが事務所用途の5階建ての複合ビル(5000㎡程度)の設計についてです。 地下1階に自走式の地下駐車場を設ける場合の階段について調べています。1階以上の階は基準法で言うところの2以上の直通階段を設けているのですが、居室でない駐車場のみの場合でも2以上の階段が法的に必要になるんでしょうか。 条文を読む感じだと居室でなければ必要ないように読み取れます。ただ消防法での二方向避難の絡みもあり、消防法はごちゃごちゃしててよくわかりません。あるに越したことはないことは理解していますが、地下駐車場で最悪1階段だけで良いのか必ず2つ必要なのか知りたいです。 実際、車路のスロープから地上に出られるので要らないのでは、と勝手に思っていますが法的にはどうなんでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法的には不要かもしれませんが・・ 留意事項に「地上に通ずる2以上の直通階段を適切に計画する」と記載されているので、安全を見て2つ計画した方が良いかもしれません。

  • 令121条に2直階段が求められるのは居室、用途だけでは駐車場はありませんね。 よって不要です。

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