教えて!しごとの先生
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コンビニで深夜バイトをしている19歳のものです。

コンビニで深夜バイトをしている19歳のものです。客があまりこないということなので一人で受け持っているのですが、時間は21時〜5時までで今月初給料日の2日前に、実際人あまりこないから1時間休めてるようなものだろう、それに8時間分の給料を支払ったら休憩してないことになるから労基にひっかかると言われ7時間分の給料しか払われないと言われました。 二人いて片方が1時間休むならわかるのですが、あくまで拘束は8時間ですし、客が出入りするタイミングもバラバラなので休憩している気分にもなれません。言い訳かもしれませんが... 確かに1時間ほどゆっくり時間はあるのですが、あくまでてきぱき仕事を終わらせて無理矢理休憩時間を作るって言うやり方ではないと時間はできません。 これは自分の甘えですよね。ですが、ならば10時〜5時で休憩するなと言われた方がマシです。 よければ正しい情報を教えてください。お願いします

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回答(3件)

  • 取りあえず休憩とは気が休まる時間のことです 休憩中は仕事の話を持ち出せば違法ですし持ち出すのであれば給料(報酬)が発生します。明確な取り決めがないのであれば就業中ですし報酬が支払われないのであれば違法です。 ひとまず労基に相談することです。 それでも強行するようであればコンビニの本部などにも話が行くと思います。私だったらその場でやめますけどね。 コンビニはフランチャイズビジネスなので個人経営と思ったほうがいいです。ただ就労規則は勝手に取り決めることはできないと思います。本部に連絡後労基相談でもいいと思いますが個人的には先に労基ですね。

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  • 8時間労働の場合は45分休憩させないと、事業主が労働基準法違反となります。 休憩とは完全に労働から切り離された状態のことを言い、電話番をさせられたり、いつでも対応できるように待機しているような状態は休憩ではありません。 整理すると ・まず、ぶっ続けで8時間働かせていたら労働基準法違反 ・単に客が少ない時間帯があっても拘束されているんだから、それを休憩扱いすることなどできない。 ・だから、金は8時間分キチンと全額支払え。それから、今後は途中で休憩を挟めるようにしろ、とあなたは主張できます。

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  • 7時間分しか払わない方が労基にひっかかりますよ

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