解決済み
ベトナムから実習生を2名受け入れていましたが失踪しました。 その際 アパートの片づけ費用は実習生の支払残金(失踪のため口座凍結、現金にて 弊社に支払待ち)の中から引いてもいいのでしょうか?
警察に連絡済 すべての機関に連絡、手続きが済んでいます。 銀行口座は悪用の恐れがある為凍結 最終給与は現金にて支払う意向があり会社にて準備しています。 そのうえで アパートの解約の際 残していった私物の片づけ費用の請求を実習生にし、最終給与から天引きしても法律上問題ないのかの質問です。
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技能実習生が失踪した場合に企業が取るべき手順 ・監理団体に連絡 技能実習生が失踪した、または失踪した可能性があることに気づいたら、すぐに監理団体に連絡します。同僚に失踪先の心当たりがないかなどの聞き取りをして、受け入れ企業と監理団体が協力して、行方を捜します。 ・外国人技能実習機構(OTIT)に連絡 受け入れ企業が監理団体に連絡した後、監理団体が外国人技能実習機構に連絡し、「技能実習実施困難時届出書」を提出します。この用紙には、「技能実習を行わせることが困難となった事由並びにその発生時期及び原因」を記入する欄があり、失踪の詳細を報告しなければなりません。 ・技能実習実施困難時届出書 OTIT外国人技能実習機構「技能実習実施困難時届出書」,https://www.otit.go.jp/files/user/docs/abstract_056.pdf(閲覧日:2021年8月26日) ・警察に連絡 失踪した技能実習生が事件に巻き込まれている可能性も考えられるので、警察に連絡して対応方法を相談します。 ・給与の支払い手続き 技能実習生が失踪したとしても、失踪以前の賃金は給料日に支払う必要があります。支払いを怠ると、給与の未払いとして不正行為に該当するので注意しましょう。 ・退職手続き 技能実習生が失踪したからと言って、即日、雇用契約を解消できるわけではありません。そのため就業規則に「○○日間以上、無断で欠勤した場合は、退職したものとみなす」などと定めておく必要があります。定めた期間を経ても失踪者が見つからない場合、雇用保険や社会保険の資格喪失手続きなどの退職手続きを行います。 技能実習生が失踪すると企業側には以下のようなデメリットがあります。 ・技能実習生の受け入れが停止される ・優良認定要件の減点 ・企業名の公表
なるほど:2
法律上は給与は最優先で支払う義務があります。と言っても、失跡したベトナム人が監督署に訴えたり、管理団体に物を申す可能性は低いので、ビタ一文払わず、アパートの片付け費用に充てても、何の問題も起こらないでしょう。
なるほど:1
ベトナムは逃げないですけどね。 中国人は徒党でにげますよ 引いて結構
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