労基法では、労働時間は原則、1日8時間、1週間40時間以内とされていますが、36協定を締結し、労働基準監督局へ届ければ、時間外労働は可能です。 また、1週間に1日は休日としなければなりません。 なので、文面だけでは確実ではないですが、法規的に特に問題は無さそうです。 もし、休日出勤があったり、残業が37時間以上になると問題になる可能性があるので、ご注意ください。
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