解決済み
アルバイトクビになって・・・試用期間3か月で約2か月働いた後に急に明日からこなくていいよてきな事言われました。 14日過ぎてるので不当解雇にあたるんでしょうか? 明日給料日で明後日取りに行くんですが、そこで30日分の平均賃金をもらえなかった場合 どうすれば良いでしょうか?
ちなみに〆20日で27日払いです。
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あらかじめ文書を作成しておけばいいんです。 もらえなかったら、その場で文書を渡してください。 必ず支払期限を書いてコピーをとっておいてください。 明日から来なくていいというのは、休業の命令のようにもとれるので、監督署に行けば、確認しろと言われるかもしれません。 あとはらわないといわれた場合は、 それじゃあ解雇撤回ですか? これまで休業したぶんの手当をとりあえず請求しますと いえばいいんじゃないですか?
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