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扶養内で副業について。交通費等教えてください 社会保険に入っていません。 10月から社会保険拡大の影響でシフトを減ら…

扶養内で副業について。交通費等教えてください 社会保険に入っていません。 10月から社会保険拡大の影響でシフトを減らされるかも知れないと話がありました。社会保険に加入せずに夫の扶養ギリギリまで稼ぎたいです(130万まで夫の会社の扶養手当が出ます) 深夜1時間ほど清掃の仕事をしようと思います。今の会社は副業OKと言われました。 この場合、今の職場で 週20時間未満、月に88000円以内(通勤費抜きで)社会保険加入なし 新しい職場で15000円ほど稼いで年収130万円未満なら社会保険に入らず夫の扶養でいられるでしょうか? 今の会社で交通費が1万円出るのですが、扶養には交通費は含まれますか?

補足

いわゆる106万の壁(今の会社では通勤費は抜いて月88000以下にしますと言われました)には通勤費は含まれず 130万の壁(月180000)には通勤費は含まれるという考えで良いですか? 今の会社の給料+通勤費+副業の給料+通勤費全て足して180000円以下にすれば問題ないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険の範囲拡大に伴う強制加入は 現在従業員数101人以上の企業 2年後からは従業員数51人以上の企業ですから これ以下の就業員数の企業の場合、130万円の壁は残りますよ 範囲拡大に伴う88000円(年収106万円)は 所得税の103万円とは考え方がちがいます 「基本給と各種手当」ですが 各種手当は毎月決まって支払われる額で 一般的には「固定給」となっている額です 保険料の計算や所得税の計算の場合と違い 残業手当や賞与、精勤手当などの臨時の手当は含みませんし 従業員により額が違う通勤手当も含みません (最低賃金の基準となる賃金です) 簡単に言えば、雇用契約を締結した際の 「基本給+各種手当」で月の給料○○円となっている額ですね >130万まで夫の会社の扶養手当が出ます 扶養手当は法的に支給しなければならない物ではないので 基本的に会社の規則によりますが 106万円で扶養からはずれるのは、 社会保険に加入する事になる為、扶養から外れる形で 所得金額により外れるわけではありません その為、130万円以上で手当が無くなるのか 扶養から外れると手当が無くなるのか確認した方が良いです >新しい職場で15000円ほど稼いで 一つの職場で20時間以上、月88000円以上の要件を満たす場合 社会保険の範囲拡大により扶養から外れる事になるので 二つの事業所で働く場合は、以前同様130万円の壁ですよ

    なるほど:1

  • 社保の扶養条件の収入は総支給です。 交通費等も含みますので副業分も含めて108,333円以下にされるようにした方が間違いないです。

    なるほど:1

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