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労働問題 三六協定 パワハラうちの会社は三六協定を結んでいます。つい最近、書類に記入モレがあったために再提出する事になりましたが上司の都合で、私が休日の日の朝5:30に上司の自宅まで届けに行きました、上司の指示で。 このような場合は時間外労働として給与は発生しますか? また、その時に新聞配達員の自転車と接触し、軽く打撲しました。労災は使えるのでしょうか?
執行役員に問い合わせたら、その上司はボロクソに叩かれてました。
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労働時移管であることは間違いないでしょう。時間外かどうかは会社の就業時間がどう規定されているのかわからないので何ともいえませんが、接触事故はあなたに過失がなければ業務災害となりますね。
>このような場合は時間外労働として給与は発生しますか? 通常は発生しません。 あくまで「上司個人の都合」であり、会社の命令ではないからです。 ですがこれは会社内で判断していい事なので、もし会社が認めるなら支払いはあるかもしれません。 >労災は使えるのでしょうか あなたの就業場への往復過程ではないので該当しません。
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