解決済み
産休、育休の金額について質問です。 7/28から産休に入ったのですが、7/21から体調を崩し欠勤になってしまいました…(年休も既に使い果たしていました)そのまま産休に入りました。産休、育休の給付金額は下がるのでしょうか??
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産休(出産手当金)について... 標準報酬月額を元に算定するため、7/21~27の無給欠勤は関係ありません。 育休(育児休業給付金)について... 育休開始日(=出産8週間後)から遡って1ヵ月毎の賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月6回分を元に算定します(産休期間は賃金が出ないので、実質、産休開始日前を見る)。なお、月給制の場合は、賃金支払基礎日数はカレンダー通りの30日or31日と考え、賃金計算締日単位で見ます。つまり、質問者様が月給制なら7/21~27の無給欠勤は影響ありません。日給・時給制なら育休開始日の日付(応当日)次第で、影響を受ける可能性があります。
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