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専門実践教育訓練給付金の支給対象について 専門実践教育訓練給付金を受給するには2年以上の被保険者加入及び離職後から…

専門実践教育訓練給付金の支給対象について 専門実践教育訓練給付金を受給するには2年以上の被保険者加入及び離職後から受講開始日の期間が一年以内である必要があります。私は2年8ヶ月被保険者で令和3年12月31日に職場を退職しました。 そこで質問なのですが、令和5年4月1日入学の専門学校に行こうとした場合、一年以上の期間が空いてしまいます。そこで例えば令和4年9月に被保険者になり令和4年10月に離職した時(例え話です)は、離職後から受講開始日の期間は令和4年10月から令和5年10月になり専門実践教育訓練給付金を受給できるのでしょうか。 長文失礼しました。 回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • どうでしょうか。それはハロワの窓口で相談されたほうが良いかと。 自分が失業給付を貰いつつ訓練校に通ったとき、何回も窓口に相談に行きました。 窓口の方もいい加減顔を覚えてくれて、前職での雇用保険期間では足りず、前々職の期間も足してやっと要件を満たせました。訓練の締め切りも過ぎてましたが、定員を割ってるからとねじ込んでくれました。 多分自分が本気だったからそこまで面倒を見てくれたのだと思っています。 多少期間が空いても大丈夫そうですが、いい悪いを決めるのは支給する側ですよね。

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  • そのあたりは、ハローワークに問い合わせて、事情を説明された方が確実です。

    知恵袋ユーザーさん

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