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パートの収入の上限についての質問です。

パートの収入の上限についての質問です。社会保険の扶養は、交通費を含む130万で、税制上の扶養控除は非課税交通費分は含まれないというのは正しいハズですが、社会保険も交通費が含まれないという認識のパートスタッフが多いです。実際交通費含んで131万でも社会保険の扶養外れなかったと言っている人がいましたが、そういうものなのでしょうか?バレないなんてことあるんでしょうか?

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回答(3件)

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    >実際交通費含んで131万でも社会保険の扶養外れなかったと言っている人がいましたが、そういうものなのでしょうか?バレないなんてことあるんでしょうか? 社会保険の扶養は、交通費を含んだ金額です。 ただし年収130万円ではなく、実務上は月収108,333円未満で判断されます。 (130万÷12カ月=108,333円) あとは健保組合によって、この月収の基準にばらつきがあります。 ・1ケ月でも108,333円を超えるとダメなところ ・3ケ月連続で108,333円を超えるとダメなところ ・3ケ月平均で108,333円を超えるとダメなところ など、いろいろです。 したがって年収が130万円を超えても、上記の月収の基準がクリアできていれば、問題の無い健保組合も結構多いのです。

    なるほど:2

  • 何か、ものすごい勘違いが主様に有るようですね。 なので、先ずはそこから整理しましょうか。 社保で130万円のお話が出て居ますので、ご勤務先は現行で501人未満の所と考えさせて頂きます。それ以上ですと年額で106万円と言う別の基準になりますのでね。 で、そう言う所にお勤めの場合は、次の2条件の内のどちらか片方にでも該当すると加入対象となる、つまり加入させられる事となります。 ①年130万円(月換算108,334円)以上稼ぐ事。 ②週30時間以上勤務する事。 です。 そして、①の中には交通費は課税分・非課税分を含めて一切入りません。ついでに言うと、臨時の残業代や賞与なんかも入りません。 交通費が入るのはこの後なんですよ。 じゃあ、上の額以上となって加入する事が決まったとします。すると次に問題となるのは社保料がいくらか、です。当然収入が多い程高額になるんですが、その収入の中に非課税枠を超えて支給される交通費、所謂課税分の交通費は算入されるんです。 後、社会保険には2ヶ月ルールと言うモノが有って、仮に先月は残業等が有って108,3.34円を超えたとしても、今月は超えなかったとしたら加入対象じゃないんですよ。ところが、今月も又超えてしまったとしたら、2ヶ月超えたと言う事でそれが常態だと認定され、加入対象となるんです。それが2ヶ月ルールで、だから1ヶ月だけだと合法的にギリでセーフなんですよ。バレるのバレないのってのはそこを勘違いして言ってただけじゃないですかね?

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  • 給与明細書を確認する社保組合は少数派です。 市役所で発行する所得証明書には、非課税通勤費が含まれません。 なので、非課税通勤費額を把握できないことがあるのです。

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    なるほど:2

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