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産休前に有休を使用した場合の社会保険料について教えてください。 本来ですと10月上旬に産休に入るのですが、有休がと…

産休前に有休を使用した場合の社会保険料について教えてください。 本来ですと10月上旬に産休に入るのですが、有休がとても残っているので10月1日より有休を使用しようかと考えていました。経済的な不安もあり、産休育休時の制度などを調べていると「産前休暇前に有休を取得した場合も社会保険料の免除対象となる」という情報を知りました。 ①上記の情報は正しいですか? ②正しい場合、細かい話でお恥ずかしいですが9月30日(もしくはそれ以前?)から有休を取得し、そのまま産休に入れば9月分の社会保険料も免除となるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 「上記の情報は正しいですか?」 それだけでは何とも言えません。 社会保険料の免除対象になる産前産後休業(以後産休)は、出産日以前(出産日が予定日より遅れた場合は出産予定日以前)42日から出産後56日までの間で、休んだ期間です。その産休を開始した月から終了した日の翌日を含む月の前月までが免除になります。休んでいれば良く、有給でも無給でも構いません。従って ・有給をとった期間が産以前42日以内であれば社会保険料免除の対象になる期間に含まれる ・有給をとった期間が産以前42日より前であれば含まれない ということです。 「9月30日(もしくはそれ以前?)から有休を取得し、そのまま産休に入れば9月分の社会保険料も免除となるのでしょうか?」 9月30日が産以前42日に含まれていれば免除になるし、産以前42日より前であれば免除になりません。

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  • https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20140122-01.html https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/20140326.html を、ご覧ください。 お尋ねのケースは、おそらく出産予定日よりはやく出産したために届出れば、はやまった分、産休前に年休等で休業していた期間の社保免除の対象となる、その期間有給無給はとはない、とのことです。免除対象の産休期間としては6週(42日)には変わりありませんが、実際の出産早まった日数分産休前に年休してた期間充てられるということでしょう。 その情報はおそらくこれを指しているのでしょう。

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