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アルバイトの給料とその税金についての質問です。 私は現在、長期のアルバイトの他に夏休み限定の短期アルバイトをかけ持…

アルバイトの給料とその税金についての質問です。 私は現在、長期のアルバイトの他に夏休み限定の短期アルバイトをかけ持ちしている状態です。この場合、確定申告が必要なのか、源泉徴収票を貰っておくべきなのか知りたいです。 一応103万円は超えないようにシフトを組んでいますが、どこかのサイトで月給8万八千円を超える場合、税金がかかってきて確定申告をすべきだ。という記事を見かけたので不安になりました。8月の月給が10万を超える予定だからです。 また、よければすべきだった場合、確定申告をしないと起こりうることを教えて欲しいです。

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回答(2件)

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    質問者さおさまの収入に対する 税金について 回答します。 長期バイト先には 扶養控除申告書を提出していると考えますが いかがでしょうか? 提出している場合 長期アルバイト先で年末調整が行われますので その勤務先で 月88000円以上のお給料が出た場合は 所得税がお給料から天引きされますが 勤務先で年末調整が行われますので 年間お給料支給額(長期バイト先のみ)で あれば お給料から天引きされた所得税は 年末調整時に 還付されます。 一方 掛け持ち先には 扶養控除申告書が提出できませんので お給料がいくらであっても 3.063%の所得税が天引きされます。 長期バイト先で年末調整を受けていることを条件に 副業(短期バイト先)のお給料支給額の 年額が 20万円以下であれば 確定申告は不要ですが 住民税の申告が必要となります。 20万円以上であれば 確定申告が必要となるのですが 2つ以上の勤務先から お給料を受け取っている場合 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。(国税庁HPより) となっています。 なお 年間お給料支給額が103万円以下であれば 所得税は課税されませんので 確定申告は不要と言えますが お給料から 副業分は所得税が天引きされていますので ご自身で翌年確定申告を行うことで お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。

  • >月給8万八千円を超える場合、税金がかかってきて確定申告をすべきだ 103万以内なら 所得税がかからないということをご存知かと なので 税金が徴収されている場合は 確定申告をするとその税金が還付されます。(還付申告といいますが) 還付いらないなら しなくてもよいです

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