解決済み
育児休業復帰後についてです。 私は4月から6月末まで育児休業を取得し7月より職場復帰しました。勤務会社では就業規則に夏季休暇を3日付与する旨が記載されています。しかし復帰後に会議で4月から6月末まで育児休業・介護休業を取得した者は夏季休暇を与えないと決定されました。 これは育児・介護休業法に違反する事柄ではないのでしょうか? また不利益変更に当たるのではないのでしょうか?
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育児介護休業法10条「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」に違反するのではないかと思います。
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