解決済み
医療事務の質問です。 カルテに「麻酔困難な患者以外(麻酔科医所見)」という記載があります。しかし、麻酔管理届出とかいう記載がないんですが、この場合閉麻を行ったら、麻酔管理料を算定するのですか?お願いします(>_<)
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麻酔管理料は届出医療機関が算定できるので、記載がなかったら算定不可です。
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