解決済み
3ヶ月更新のアルバイトで働いています。労使協定で育児休業は入社1年未満を除外する事が定められていると、産休明けの時点で1年経っていなければ(産休明けから入社1年経過までに数ヶ月ある場合)復帰できない場合辞めるしかないのですか?
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>産休明けの時点で1年経っていなければ(産休明けから入社1年経過までに数ヶ月ある場合)復帰できない場合辞めるしかないのですか? 育休の申出というのは、開始の1か月前までに育児休業申出書を会社に提出する必要があります。(会社が認めれば問題ありません) 労使協定の入社1年未満除外というのは、申出時点で入社1年未満ということになります。よって、法的には、産後明けに育児休業を開始する場合は、産後26日後時点で入社1年になっている必要があります。 辞めるかどうかというのは、会社との話し合いになりますが、欠勤として認めてくれるのであれば在籍はできますが、通常は労働義務を提供できなくなり、育児休業ではないので、社会保険料のみが負担となるので、退職に至ることになると思います。
1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者に引っかかると会社が判断したら、1年以上働いてても無理です。 会社に聞いてみましょう。
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