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給与計算・育休手当の換算についてお詳しい方にご質問させてください。 勤めている企業では、交通費の支給方法が少し変わっており従業員に6ヶ月定期券を事前に購入させ、6ヶ月にわたり6ヶ月定期券を1/6づつ毎月給与に支給していく方法をとっています。 (6ヶ月定期券が12万の場合:4月〜9月の給与に2万円ずつ交通費支給額が加算) ただし、初月に交通費6ヶ月分を一気に支給してほしい場合は、通勤費貸付金とゆう名目で申請した者だけ4月、又は5月に6か月分の定期券代が振り込まれます。 この場合、通勤費貸付金として申請した場合、 通勤貸付金として支給された6ヶ月分の定期代は育休手当の換算対象になりますでしょうか。 標準報酬月額の対象となるのかどうかを知りたいです。 ネットを探しても役員貸付金、通常の交通費支給ばかりでこのケースに該当するものが見当たらず もしわかる方がいらっしゃれば教えてください
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標準報酬月額は定期的なものなので6ヶ月分を一回で支払ったとしても÷6をしたとみなして対処すれば良いと思います。
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