教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

給与計算・育休手当の換算についてお詳しい方にご質問させてください。 勤めている企業では、交通費の支給方法が少し変わ…

給与計算・育休手当の換算についてお詳しい方にご質問させてください。 勤めている企業では、交通費の支給方法が少し変わっており従業員に6ヶ月定期券を事前に購入させ、6ヶ月にわたり6ヶ月定期券を1/6づつ毎月給与に支給していく方法をとっています。 (6ヶ月定期券が12万の場合:4月〜9月の給与に2万円ずつ交通費支給額が加算) ただし、初月に交通費6ヶ月分を一気に支給してほしい場合は、通勤費貸付金とゆう名目で申請した者だけ4月、又は5月に6か月分の定期券代が振り込まれます。 この場合、通勤費貸付金として申請した場合、 通勤貸付金として支給された6ヶ月分の定期代は育休手当の換算対象になりますでしょうか。 標準報酬月額の対象となるのかどうかを知りたいです。 ネットを探しても役員貸付金、通常の交通費支給ばかりでこのケースに該当するものが見当たらず もしわかる方がいらっしゃれば教えてください

続きを読む

87閲覧

回答(1件)

  • 標準報酬月額は定期的なものなので6ヶ月分を一回で支払ったとしても÷6をしたとみなして対処すれば良いと思います。

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

交通費支給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる