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103万の壁の計算について。 現在私は22歳の大学生で、親の扶養に入っております。 今年はかなり働いていて、このまま…

103万の壁の計算について。 現在私は22歳の大学生で、親の扶養に入っております。 今年はかなり働いていて、このままのペースだとアルバイトの収入が年間103万円を超えてしまいます。色々と調べた結果、雇用形態が業務委託の場合だと、収入が年間20万円以内の場合確定申告をしなくてもよいとわかりました。 そこで質問なんですが、確定申告しなくてもよいということは、例えばアルバイト収入103万円、業務委託バイトの収入20万円の場合だと103万の壁の条件を満たしており、親の扶養から外れることは無いのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    確定申告しないから=所得がない ということではないです。 アルバイトの給与所得、業務委託の事業所得になり両方とも所得とみなされます。 なので上の例えだと2つ合わせて123万円で103万円の壁は超えます。

  • いいえ。確定申告をしようがしまいが関係ありません。

  • 残念ながら20万以下なら申告しなくていいというのは国税の所得税だけの規定で、地方税にはそんな規定はないので、給料以外に1円でも所得があれば住民税の申告が必要。 ということは当然所得が38万円超になるということ。

  • いえ 親の扶養控除算出時には そういう所得も計算しないといけないです そして 住民税の申告は必要です

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