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雇用契約書について労働問題にお詳しい方にご質問です。

雇用契約書について労働問題にお詳しい方にご質問です。現在子育てのため時短勤務をしており、通常の勤務時間は8時間のところ7時間にしてもらっています。ただし雇用契約書は8時間での金額が書かれています。契約書を交わすときに代表に時間が違うがこのままでいいか確認を入れており、その際にそれでいいです。遅刻早退したとしても金額は変えませんと言われたうえでサインしました。 この度面談の際に、1年以上の差額1時間分が誤っていたので返金しろと言われました。驚愕しています。 当時のやりもりはテキストの履歴も残っていることを確認しています。これを証拠に完全に突っぱねることが可能なのでしょうか。私の主張が正しいと思うのですが、テキストのやり取りは証拠として効力ありますでしょうか。 お教え頂きたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法には、『雇用契約書』なる文言は何処にもありません。 第15条には厚労省が定めた書式の(労働条件の明示)をしなさいと、雇用側に命じています。俗に『労働条件通知書』と言います。 これがsampleです。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf#search=%27%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8+%E3%81%B2%E3%81%AA%E5%BD%A2%27 これがない会社はblackと御考え下さい。 契約書なるものと、8時間分の賃金を戴いて居たのか、 7時間分だけだったかの証拠を携行して、労基署にご相談ください。

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